第三条の二
法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一事業用電気通信設備の設置の範囲が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第七項において単に「指定都市」という。)にあつては、その区又は総合区の区域)を超えない場合であつて、当該区域における利用者の数が三万未満であり、かつ、次のいずれかに該当する者が配置されている場合
- イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に二年以上従事した経験を有するもの
- ロ学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に四年以上従事した経験を有するもの
- ハ学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に八年以上従事した経験を有するもの
- ニ総務大臣がイからハまでに掲げる者のいずれかと同等以上の能力を有するものと認める者
- イ
- 二事業用電気通信設備が専らドメイン名関連事業(電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第六条第二項に規定するドメイン名関連事業をいう。)の用に供するものである場合
- 三事業用電気通信設備を設置する者が外国法人等である場合であつて、当該事業用電気通信設備が次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合
- イ当該事業用電気通信設備が本邦内に設置されていること。
- ロ当該事業用電気通信設備が本邦内の場所と本邦外の場所との間に設置されていること。
- イ
2前項の規定にかかわらず、事業用電気通信設備について、総務大臣が別に告示する要件に適合するものとして総務大臣が認めるものにあつては、法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の都道府県の区域を超えない場合であつて、当該区域における利用者の数が三万未満であり、かつ、前項第一号イからニまでのいずれかに該当する者が配置されている場合とする。
3前二項に規定する要件を満たす電気通信事業者は、第一項第一号イからニまでのいずれかに該当する者を配置したときは、遅滞なく、当該配置した者の氏名を記載した書類に、当該配置に係る者が同項第一号イからニまでのいずれかに規定する要件を備えることを証明する書類の写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。
4第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項第一号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業場における事業用電気通信設備が他の電気通信事業者により設置され、当該電気通信事業者により当該事業場に係る電気通信主任技術者が選任されている場合とする。
5第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項第二号の規定に基づく電気通信主任技術者の選任について法第四十五条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、同号に規定する事業用電気通信設備を設置する都道府県における事業用電気通信設備が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十五号に規定する公衆無線LANアクセスサービス又は同項第十八号に規定するアンライセンスLPWAサービスの提供にのみ用いられるものであつて、次のいずれかに該当するもののみである場合
- イ適合表示端末機器
- ロ
- イ
- 二他の電気通信事業者により設置され、当該電気通信事業者により当該都道府県に係る電気通信主任技術者が選任されている場合
6電気通信事業者は、第四項又は前項第二号の場合において、前条第一項第一号に規定する事業場又は都道府県に係る電気通信主任技術者を選任しないときは、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
- 一当該事業場又は当該都道府県における事業用電気通信設備を設置した他の電気通信事業者の名称
- 二当該事業場又は当該都道府県における事業用電気通信設備を設置した他の電気通信事業者が選任した当該事業場又は当該都道府県に係る電気通信主任技術者の氏名
7市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域が変更された場合は、当該変更前に法第九条の登録を受け、又は法第十六条第一項の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第七項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあつてはその区又は総合区の区域)」と読み替えるものとする。