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電気通信主任技術者規則 第三条 (電気通信主任技術者の選任等)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(電気通信主任技術者の選任等)

第三条

第四十五条第一項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
  2. 業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあつては、前号の規定によるほか、事業用電気通信設備を設置する都道府県ごとに、前号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、それぞれ当該都道府県に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。

2前項各号の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する場合は、前項第一号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、同号の規定による選任に代えて同号の事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、又は当該電気通信主任技術者若しくは前項各号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。

3電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。

4第四十五条第一項の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
    1. 工事の実施体制(工事の実施者及び設備の運用者による確認を含む。)及び工事の手順に関する事項
    2. 運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
    3. 定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
    4. 適正な設備容量の確保に関する事項
  2. 事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
    1. 速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
    2. 定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
    3. 障害の極小化のための対策に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)
    1. 選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
    2. 日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項

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