第二条
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則第十条の規定により旧規則により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第十条から第十三条までの規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、それぞれこの省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下「新規則」という。)第十条から第十三条までの規定により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内に実施される電気通信主任技術者試験(総務大臣が天災その他の非常事態により電気通信主任技術者試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる電気通信主任技術者試験)に限り行うものとする。
2この省令の施行の際現に旧規則第二十九条第一項の規定により認定を受けている養成課程であって、この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に終了する養成課程については、新規則第二十九条第一項の認定を受けた養成課程とみなす。
3この省令の施行の際現に旧規則第四十条の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第四十条の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者とみなす。
4この省令の施行の際現に旧規則第四十七条第二号の規定により総務大臣が同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者は、新規則第四十七条第四号の規定により総務大臣が同条第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認めている者とみなす。