(目的)
第一条
この規則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。
この規則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。ただし、第九条の改正規定及び別表第四号の改正規定並びに次条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。