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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第三十三条 (技術基準適合認定の業務の休廃止の届出)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(技術基準適合認定の業務の休廃止の届出)

第三十三条

承認認定機関は、法第百四条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止した技術基準適合認定の業務の範囲
  2. 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間

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