(技術基準適合認定の業務の休廃止の届出) 第三十三条 承認認定機関は、法第百四条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止した技術基準適合認定の業務の範囲二休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗