(公示) 第三十四条 法第百四条第三項、同条第四項において準用する法第五十五条第二項並びに法第九十条第一項及び第三項並びに法第百五条第三項の公示は、官報で告示することによって行う。2法第百四条第四項において準用する法第九十二条第二項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗