(承認の取消し)
第百五条
総務大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第八十七条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2総務大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
- 一
- 二
- 三不正な手段により承認を受けたとき。
- 四
- 五
3総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
総務大臣は、承認認定機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第八十七条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2総務大臣は、承認認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
3総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。