条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第百六条 (基礎的電気通信役務支援機関の指定)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(基礎的電気通信役務支援機関の指定)

第百六条

総務大臣は、基礎的電気通信役務の提供の確保に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、基礎的電気通信役務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

  1. 職員、設備、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 支援業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて支援業務が不公正になるおそれがないこと。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第百六条(基礎的電気通信役務支援機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条(承認の取消し) 電気通信事業法 目次 第百七条(業務) →