条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第百七条 (業務)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(業務)

第百七条

支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
  2. 第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての担当支援区域(同条第二項に規定する担当支援区域をいい、第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第百七条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六条(基礎的電気通信役務支援機関の指定) 電気通信事業法 目次 第百八条(第一種適格電気通信事業者の指定) →