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電気通信事業法 第百十条の四 (第二種交付金の交付)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(第二種交付金の交付)

第百十条の四

支援機関は、年度ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第二号の交付金(以下「第二種交付金」という。)の額を算定し、当該第二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の認可の申請は、一般支援区域又は特別支援区域の区分ごとに第二種交付金の額の内訳を明らかにした書類を添えてしなければならない。

3第二種適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額の算定をするための資料として、その担当支援区域ごとに、当該算定の前年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。

4前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定し、同項の収益は、標準的な料金を設定するとしたならば通常生ずる収益を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。

5支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、第二種交付金の額を公表しなければならない。

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