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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第八条 (原価等の届出)

令和七年総務省令第十六号府省令
(原価等の届出)

第八条

法第百十条の四第三項の規定による届出(以下「第八条届出」という。)は、事業年度経過後五月以内に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行うとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

2法第百十条の四第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 次条第三項の規定により記録した回線数
  2. 担当支援区域ごとの第五条第一項第一号、同項第二号イ又は同号ロに掲げる支援区域の区分の別
  3. 担当支援区域のうち第五条第一項第一号又は同項第二号イに掲げる支援区域ごとの第十条第一項の規定に基づき総務大臣が通知する手順の中において定める電気通信回線一回線当たりの原価
  4. 担当支援区域のうち第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域ごとの次のイ及びロに掲げる事項
    1. 第十五条第三項第五号に掲げる事由による設備の更新の詳細その他の第十四条から第十七条までの規定により算定する原価及び収益の額の算定根拠(ロに掲げるものを除く。)
    2. 第十八条の規定により原価の算定根拠を整理した場合にあっては、同条第一号に掲げる収容ルータに関する事項その他の同条各号に掲げる事項
  5. 第三条の規定により総務大臣の許可を受けようとする場合における、この省令の規定によらずに原価を算定しようとする電気通信設備に関するその算定根拠その他この省令の規定によらない事項及びその理由

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