(第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)
第十九条
第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日までの間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対して当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号ロ(3)に掲げる費用のみを原価としてこの章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(以下この項において「譲受設備に係る額」という。)を除く。)に当該指定を受けた日から起算して一年を経過した日(次項において「応当日」という。)から当該第八条届出をした日の属する事業年度の翌事業年度の終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該譲受設備に係る額を加えて得た額とする。
2前項の第二種交付金の交付は、応当日が属する月の翌月から開始するものとする。