(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)
第十八条
第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理しなければならない。
- 一第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における次に掲げる事項
- イ当該収容ルータに係る費用を含めて原価を算定した担当支援区域名
- ロ当該収容ルータを用いて第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する全ての担当支援区域名
- ハ当該収容ルータの設置又は維持を必要とする理由
- イ
- 二第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数及び当該共用に係る回線数
- 三自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ている場合第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該使用させる事業者名及び当該事業者ごとの当該収益の額
- 四所有者であった地方公共団体から譲り受けた電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務を提供している場合次のイ又はロに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それぞれ当該イ又はロに掲げる事項
- イ当該譲受後に初めて第八条届出をする場合当該譲受が無償によるものであるか有償によるものであるかの別及び当該譲受が有償によるものである場合における譲受の価額並びに当該譲受に際し地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けているか否かの別及び当該交付を受けている場合における補助金その他の給付金の額
- ロ当該譲受に際して、又は当該譲受後に、第十五条第三項第五号に規定する事由により設備の更新を行った場合当該更新の目的、当該更新に要した費用及び当該更新に係る電気通信設備の概要
- イ