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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第十七条 (第七条式による収益の額の算定)

令和七年総務省令第十六号府省令
(第七条式による収益の額の算定)

第十七条

第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。

  1. 第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における当該第二種適格電気通信事業者の役務ごとの収益の額(別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する部分に限る。)を平均回線数で除して得た額(次号において「全国平均収益額」という。)に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額
  2. 全国平均収益額に第九条第三項の規定により記録した前項に規定する担当支援区域における同項に規定する提供に係る回線数(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用しているものに限る。)及び三分の二をそれぞれ乗じて得た額
  3. 前項に規定する担当支援区域において自ら所有する第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる海底ケーブル又は陸揚局を他の電気通信事業者又は電気通信事業以外の事業を営む事業者に使用させることにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益以外の収益を得ているときは、当該収益の額

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