(第七条式による第二種交付金の額の算定)
第七条
第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以下の場合は、零とする。)を合計する手法を用いることとする。
第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以下の場合は、零とする。)を合計する手法を用いることとする。