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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第十四条 (第七条式による設備管理部門の原価の算定)

令和七年総務省令第十六号府省令
(第七条式による設備管理部門の原価の算定)

第十四条

第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

  1. 施設保全費等次に掲げる費用の額に当該手順において定める係数を乗じて得た額
    1. 施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置について地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は当該補助金の額を含む。)
    2. 施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者であった地方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の額及び当該電気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償却費
  2. 更新した設備の減価償却費担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の設置に要した費用の額(当該電気通信設備の設置に当たって設備の更新を行った場合における当該更新に要した費用の額に限る。)を当該設置した電気通信設備の耐用年数で除して得た額を合計した額
  3. 他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税次条第四項の規定により計算した額
  4. 前各号に掲げるもののほか第二号基礎的電気通信役務を提供するための電気通信設備の効率的な活用の観点から既に設置されている電気通信設備又はこの附属設備等を当該提供に用いる場合における当該設備を維持管理するための費用当該設備の数量に法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における当該設備に係る接続料その他これに類する単価を乗じて得た額を合計した額

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