第十五条
前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に限り原価として算定することとする。
2前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。
- 一当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。
- イ施行規則第四十条の八の五第二項第一号に該当する単位区域当該単位区域が特別支援区域として指定された日の翌日以後に第二号基礎的電気通信役務を提供するために新たに設置した電気通信設備に係る費用
- ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域次に掲げる費用
- イ
- 二当該施設保全費等に除却損又は撤去費用を原価として算定しようとする場合は、次項に規定する設備の更新に係る除却損又は撤去費用に限ることとする。
- 三当該施設保全費等は、前項の規定にかかわらず、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に加え、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に必要となる収容ルータに係る費用を原価として算定することができることとする。
- 四前条第二項第一号に規定する係数は、法第三十三条第二項の規定により総務大臣が認可した接続約款における設備管理運営費比率とすることとする。
3前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更新に係るもの(特別損失に属するものを除く。)に限り原価として算定することとする。ただし、地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設備の更新に係るものに含まないこととする。
- 一道路の拡幅その他の道路の整備
- 二鳥獣害による損壊
- 三設備の老朽化
- 四災害による損壊
- 五その他担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供の維持(当該役務の提供の維持に必要となるものに限る。)
4前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。
5前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による原価の算定から当該給付金の額を控除することとする。
6前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。