条文くん法令検索 AIに質問する

第一種指定電気通信設備接続料規則 第十三条 (利益対応税)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(利益対応税)

第十三条

一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。

2前項の他人資本比率は、第十一条第一項の他人資本比率とする。

3第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。

4第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

事業者は、法第三十八条の二第二項の規定により接続料の変更をするに際しては、第十九条で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第一種指定電気通信設備接続料規則第十三条(利益対応税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(調整額) 第一種指定電気通信設備接続料規則 目次 第十四条(接続料設定の原則) →