(利益対応税)
第十三条
一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
2前項の他人資本比率は、第十一条第一項の他人資本比率とする。
3第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。
4第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。
一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。
2前項の他人資本比率は、第十一条第一項の他人資本比率とする。
3第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。
4第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税率の合計を基礎として算定された値とする。
事業者は、法第三十八条の二第二項の規定により接続料の変更をするに際しては、第十九条で定めるところにより通信量等を記録することができるまでの間は、これらに代えて、事業者が現に記録している通信量等を用いることとする。