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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則 第二十一条 (他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)

平成十四年総務省令第六十四号府省令
(他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税)

第二十一条

接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定は、設備利用部門の原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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