(設備利用費の算定)
第二十条
前条第一項に規定する前年度に実際に要した第一号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価及び控除対象原価は、当該第一号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用に相当するものをいう。以下「設備利用費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。
前条第一項に規定する前年度に実際に要した第一号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価及び控除対象原価は、当該第一号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用に相当するものをいう。以下「設備利用費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。