(設備利用部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定)
第十九条
設備利用部門の第一号基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、別表第十の定めるところにより設備利用部門の第一号基礎的電気通信役務原価明細表を作成して、同表の「前年度に実際に要した第一号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価」の欄に掲げる原価から、当該第一号基礎的電気通信役務の提供の確保に必要な最低限度の原価以外の原価として同表の「控除対象原価の内容」欄に掲げる原価(以下「控除対象原価」という。)を控除した後のものに、効率化率を乗じて算定し、支援機関に提出するものとする。
2前項に定める効率化率は、年度ごとに、当該年度の計画に基づいた電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用を、当該年度の前年度に実際に要した電気通信役務の提供に係る設備利用部門の費用で除して得た割合を乗じて算定するものとする。