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第一種指定電気通信設備接続料規則 第十四条 (接続料設定の原則)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(接続料設定の原則)

第十四条

接続料は、一般法定機能ごとに、当該接続料に係る収入が当該接続料の原価及び利潤の合計額に一致するように定めなければならない。

2前項の接続料に係る収入は、当該接続料を算定する一般法定機能ごとの通信量等(当該一般法定機能に対応した設備等に関し、他の電気通信事業者との間で事業者が電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第十号の四に規定する方式を採用するときは、第一種指定電気通信設備と当該他の電気通信事業者の電気通信設備との間の通信量等を含む。以下この項において同じ。)の直近の実績値に当該接続料を乗じて得た額とする。ただし、第八条第二項ただし書又は第十条の規定に基づき接続料の原価を算定した場合は、通信量等の直近の実績値に代えて将来の合理的な通信量等の予測値を用いるものとする。

3接続料の体系は、当該接続料に係る第一種指定設備管理運営費の発生の態様を考慮し、回線容量、回線数、通信回数、通信量、距離等を単位とし、社会的経済的にみて合理的なものとなるように設定するものとする。

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第四条の表十三の項の機能のうち専用役務の提供に当たって用いられるものと同等の機能に係る接続料(電気通信事業を営む者の電気通信設備との接続に関するものに限る。)以外のものについては、当分の間は、第八条第三項及び第十八条の規定は適用せず、なお従前の例による。

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