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第一種指定電気通信設備接続料規則 第十九条 (通信量等の記録)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(通信量等の記録)

第十九条

法第三十三条第十二項の規定による通信量又は回線数の記録は、法定機能ごとに、通信量にあっては別表第六様式第一により、回線数にあっては別表第六様式第二により行うほか、認可接続約款等において第十四条第三項の規定に基づき設定した単位(次項及び第三項において「設定単位」という。)の通信量又は回線数にあっては適宜の様式により行わなければならない。

2法第三十三条第十二項の総務省令で定める事項は、別表第七に掲げるもの及びそれ以外の設定単位(通信量及び回線数以外のものに限る。次項において同じ。)とする。

3法第三十三条第十二項の規定による前項の事項の記録は、別表第七に掲げるものにあっては別表第八により、それ以外の設定単位にあっては適宜の様式により、行わなければならない。

4第一項及び前項の記録は、毎事業年度経過後六月内を期限として行い、その結果は三年間保存しておかなければならない。

5第一項及び第三項の記録並びに前項の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行うことができる。

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