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第一種指定電気通信設備接続料規則 第十八条の四 (その他の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(その他の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法)

第十八条の四

法定機能に係る接続料以外の接続料に係る法第三十三条第四項第二号の総務省令で定める方法は、前三章の規定に準じて算定する方法とする。

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