第十八条の三の二
組合せ適用接続機能に係る接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、第四条の二各号の設備に係る費用をそれぞれ当該各号の設備に係る需要で除したものを、当該各号の設備に係る需要(他の電気通信事業者に係る需要に限る。)により加重平均することにより設定するものとする。
2前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位としてそれぞれ設定するものとする。
3第一項の組合せ適用接続機能に係る接続料の算定において、メタルIP電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定メタル回線収容装置を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)及びワイヤレス固定電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る原価及び利潤の総額が、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備(以下この項において「算定対象端末設備」という。)の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信又は当該算定対象設備に着信する通信の通信量等をメタルIP電話接続機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算することにより算定した場合のメタルIP電話接続機能に係る原価及び利潤の総額を上回る場合、メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、算定対象端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を当該機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算した値を用いるものとし、かつ、ワイヤレス固定電話接続機能を加重平均の対象としないものとする。