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第一種指定電気通信設備接続料規則 第十八条の三 (SIPサーバ機能等に係る接続料)
平成十二年郵政省令第六十四号
府省令
(SIPサーバ機能等に係る接続料)
第十八条の三
第四条
の表九の項から九の五の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。
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第4条
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