(一般中継系ルータ交換伝送機能等に係る接続料)
第十八条の二
第四条の表六の二の項の一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料は、通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2第四条の表の六の二の項の一般県間中継ルータ交換伝送機能に係る接続料は、データ伝送役務に関するものについては回線容量を単位として、音声伝送役務に関するものについては通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。
第四条の表六の二の項の一般中継系ルータ交換伝送機能に係る接続料は、通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合には、この限りでない。
2第四条の表の六の二の項の一般県間中継ルータ交換伝送機能に係る接続料は、データ伝送役務に関するものについては回線容量を単位として、音声伝送役務に関するものについては通信量を単位として設定するものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。