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第一種指定電気通信設備接続料規則 第十八条 (端末間伝送等機能に係る接続料)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(端末間伝送等機能に係る接続料)

第十八条

第四条の表十三の項の機能に係る接続料は、当該機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金と同様の単位を基本として設定するものとする。

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