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第一種指定電気通信設備接続料規則 第二十条 (接続料の再計算の期間)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(接続料の再計算の期間)

第二十条

法第三十三条第十四項の総務省令で定める期間は、一年間とする。

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