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第一種指定電気通信設備接続料規則 第二十一条 (接続料の再計算)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(接続料の再計算)

第二十一条

事業者は、法第三十三条第十四項の規定により再計算した接続料を、法第三十三条第五項機能に係るもの並びに第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定した一般法定機能に係るものにあっては再計算後直ちに、その他の一般法定機能に係るものにあっては毎事業年度経過後七月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

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