(特定接続料の算定方法)
第四条
法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第八条及び第十四条の規定の適用については、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。
法附則第十六条第二項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第十五項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第八条及び第十四条の規定の適用については、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。