(特定接続料)
第三条
法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)に係る接続料とする。
法附則第十六条第一項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)に係る接続料とする。
3この省令の施行の日の属する事業年度に係る日本電信電話株式会社等に関する法律附則第十六条第一項の規定による金銭の交付については、この省令による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。