条文くん法令検索 AIに質問する

東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第二条 (期間)

平成十五年総務省令第百十九号府省令
(期間)

第二条

法附則第十六条第一項の総務省令で定める期間は、平成十五年四月十一日から令和十年三月三十一日までの期間とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備行為)

2電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第二条(期間)について教えてください」と聞く
← 第一条(用語) 東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 目次 第三条(特定接続料) →