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東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令 第一条 (用語)

平成十五年総務省令第百十九号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)及び接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号。以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表二の項の改正規定、第四条、第五条及び第七条の規定は、令和六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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