(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)
第二十一条
第十五条第二項第一号ロ(2)又は(3)に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付は、当該第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡があった日の属する月の翌月から開始するものとする。
2前項の第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該第二種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第二種交付金の額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。ただし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする第八条届出の日の前日までの間に当該譲受予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該第八条届出の内容によることとする。