(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)
第二十条
法第百十条の三第三項の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「担当解除日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
- 一当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額(次号において「解除後交付金額」という。)に担当解除日が属する月から当該事業年度終了の日が属する月までの月数(担当解除日の属する月を含む。)を十二で除した値を乗じて得た額
- 二当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めてこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する第二種交付金の額から解除後交付金額を控除した額を十二で除した額に、担当解除日の属する月の初日から担当解除日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額
2法第百十条の三第六項の規定に基づきその第二種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に対して交付する当該取消しの日(以下この項において「適格取消日」という。)の属する月に係る第二種交付金の額は、当該者が引き続き第二種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る第二種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から適格取消日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額とする。