(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)
第十条
一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。