(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)
第三条
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由がある場合においては、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、その必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由がある場合においては、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、その必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。