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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第四条

令和七年総務省令第十六号府省令

第四条

法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項において「第二種交付認可」という。)の申請は、様式第一の申請書に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)経過後七月以内に行わなければならない。

2第二種交付認可の申請後に当該申請に係る第二種交付金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第一の申請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第二種交付認可の申請をすることができる。

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