条文くん法令検索 AIに質問する

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第二条 (用語)

令和七年総務省令第十六号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「報告規則」という。)、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 第二号基礎的FTTHアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第一号に掲げる第二号基礎的電気通信役務をいう。
  2. 第二号基礎的CATVアクセスサービス施行規則第十四条の三第一項第二号に掲げる第二号基礎的電気通信役務をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二条(用語)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(目的) 第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 目次 第三条(特別の理由がある場合における総務大臣の許可) →