条文くん法令検索 AIに質問する

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第一条 (目的)

令和七年総務省令第十六号府省令
(目的)

第一条

この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第一条(目的)について教えてください」と聞く
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 目次 第二条(用語) →