(技術基準適合認定の業務の休廃止の届出) 第十六条 登録認定機関は、法第九十九条第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗