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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第十七条 (技術基準適合認定の業務の引継ぎ)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(技術基準適合認定の業務の引継ぎ)

第十七条

登録認定機関は、法第百二条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 技術基準適合認定の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
  2. 技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める事項

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