(技術基準適合認定の業務の引継ぎ) 第十七条 登録認定機関は、法第百二条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一技術基準適合認定の業務を総務大臣に引き継ぐこと。二技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。三その他総務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗