(公表)
第五十三条
総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録若しくは法第六十八条の六第一項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第六十八条の六第四項の規定による変更の届出があったときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一氏名又は名称
- 二事務所の名称及び所在地
- 三登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした年月日
- 四登録番号
- 五登録若しくは変更登録又は登録修理業者が変更をした修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所
2総務大臣は、登録修理業者から法第六十八条の十第一項の届出があったとき又は法第六十八条の十一の規定による登録の取消しをしたときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。
- 一氏名又は名称
- 二事務所の名称及び所在地
- 三登録の年月日
- 四登録番号
- 五事業を廃止し、又は登録を取り消した年月日
3前二項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。