(変更の届出)
第四十九条
登録修理業者は、法第六十八条の六第四項の届出をしようとするときは、様式第十八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第十六号の誓約書を添付しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。
登録修理業者は、法第六十八条の六第四項の届出をしようとするときは、様式第十八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第十六号の誓約書を添付しなければならない。
2総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。