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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第四十九条 (変更の届出)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(変更の届出)

第四十九条

登録修理業者は、法第六十八条の六第四項の届出をしようとするときは、様式第十八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第十六号の誓約書を添付しなければならない。

2総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。

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