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電気通信事業法 第百七十四条 (手数料)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(手数料)

第百七十四条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
  2. 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者
  3. 第六十八条の三第一項の規定による登録又は第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者
  4. 第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者
  5. 第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
  6. 第百二条第一項第百三条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定又は設計認証を求める者
  7. 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者

2前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

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