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電気通信事業法施行令 第十三条 (手数料)
昭和六十年政令第七十五号
政令
(手数料)
第十三条
法
第百七十四条第一項
の規定により納めなければならない手数料の額は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
電気通信事業法 第174条
別表第二
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