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電気通信事業法施行令 第十二条 (審議会等で政令で定めるもの)
昭和六十年政令第七十五号
政令
(審議会等で政令で定めるもの)
第十二条
法
第百六十九条
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
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