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電気通信事業法 第百八十条

昭和五十九年法律第八十六号法律

第百八十条

みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

3第一項の未遂罪は、罰する。

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