(登録の取消し等)
第八十五条の十三
総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この款の規定に違反したとき。
- 二正当な理由がないのに第八十五条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 三第八十五条の十一の規定による命令に違反したとき。
- 四不正な手段により第八十五条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
3総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。