条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第八十五条の十三 (登録の取消し等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録の取消し等)

第八十五条の十三

総務大臣は、登録講習機関が第八十五条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この款の規定に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのに第八十五条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 第八十五条の十一の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正な手段により第八十五条の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。

3総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第八十五条の十三(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条の十二(講習事務の休廃止) 電気通信事業法 目次 第八十五条の十四(登録の抹消) →